売買の媒介の場合、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、 報酬に係る消費税相当額を含めた総額で、次の通りです。
200万円以下の部分について・・・5.25%
200万円を超え400万円以下の部分について・・・4.2%
400万円を超える部分について・・・3.15%
200×5.25%=10.5 (200万円以下の部分)
200× 4.2%=8.4 (200万円を超え400万円以下の部分)
600×3.15%=18.9 (400万円を超える部分)
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