報酬規定

売買の媒介の場合、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、 報酬に係る消費税相当額を含めた総額で、次の通りです。

売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち

200万円以下の部分について・・・5.25%

200万円を超え400万円以下の部分について・・・4.2%

400万円を超える部分について・・・3.15%


【例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1000万円の場合】

200×5.25%=10.5 (200万円以下の部分)

200× 4.2%=8.4  (200万円を超え400万円以下の部分)

600×3.15%=18.9 (400万円を超える部分)

依頼者の一方から受ける報酬額の上限は 10.5+8.4+18.9=37.8万円 となります。

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