2.マンションのタイプ
ペット飼育に視点を置くと、マンションは大きく4つのタイプに分かれます。
●ペット飼育を前提として建てられたマンション
近年建てられるマンションに多いのがこのタイプ。
大きな特徴として、ペット用の共用設備がある事があげられます。
例を挙げると・ペット専用の足洗い場、リードを一時的にかけておくフック、ペット連れ専用のエレベーター、グルーミングルーム、鳴き声対策の防音サッシ、ペットのふん専用のごみ箱 などの設備が考えられます。
また、ペットに関する規約もはじめから細かく取り決めされています。
しかしながら、例えペット前提であったとしても、規約やマナーに反する行為があれば、特定の飼育者に対して飼育の中止が求められる事はありえます。
<!!>販売会社主体で「ペット飼育OK」とうたっているだけで、飼育のための設備がほとんど無い場合は注意が必要です<!!>
実際に管理組合が動き出した後で「販売会社が勝手に飼育可と言っていただけ。区分所有者で作ったマンション管理組合ではペット禁止を議決した」と言う事になれば、そのマンションは販売時の売り文句とは逆に「ペット飼育禁止」となってしまうのです。
●後から規約を追加・変更してペット飼育に対応したマンション
ペットに関する取り決めがなかったものや、小鳥・魚を除いて禁止だったものなどで、ニーズの高まりにあわせて規約を変更したケースです。
多くの場合、特にペットのための設備変更はされていないため、規約を守る事やマナーを遵守する事が、前述のマンションよりも更に重要になってきます。
元来ペット禁止であったマンションでは、ペット飼育に反対の方も少なからず入居されています。
ペットに関するモラルが低く、ペットに起因するトラブルが続出すれば、賃貸の場合はオーナーの意向で、分譲の場合は管理組合の話し合いの結果で、いったん認められたものが禁止に転じる可能性もあります。
飼育者が皆で協力しあい、モラルを高め、トラブルの元となるマナー違反をおこさないよう注意しあっていく事が大切です。
●ペット禁止のマンション
例1/小鳥・小動物・魚を除く、全ての動物を禁止
例2/小鳥・魚を除く、全ての動物を禁止
例3/魚を除く、全ての動物を禁止
例4/他の居住者に迷惑を及ぼすペットの飼育を禁止
最後の例4「迷惑を、、」は、どのようにも受け取れますが
「うちのわんちゃんは小さくて吠えないから迷惑にならない」
「うちの猫は去勢済みで鳴かないから迷惑にならない」
などと独り合点するのは禁物です。
このような書き方でも、犬猫の飼育の禁止を指している事があります。トラブルを起こして飼育中止を言い渡され悲しい思いをするよりも、きちんと管理組合に問い合わせましょう。
●ペット禁止の規約がないマンション
この場合、飼育してもよいと受け取れますが、居住者から苦情がくれば禁止規約ができるきっかけになったり、あるいは禁止規約がないままでも飼育の差し止めを要求される事があり、それらが裁判に持ち込まれた場合、ほぼ全ての判決において飼育差し止め請求が認められています。
ペット禁止規約がない=すなわち飼育OKと考えず、どうしてもそのマンションで飼育したい場合は「ペット飼育可」の細則を作るよう働きかける等も考慮したいものです。
詳しくは 「
6・禁止規約のないマンション」 を参照してください。