4.飼育に関する管理規約と注意点
●隣人に配慮すれば守れる範囲のものが多い
以下にあげるものは実際に存在する規約の例ですが、
個々のマンションによって規約は異なります。
・他の住人に迷惑や危害を及ぼす動植物等は、飼育や研究をしてはならない。
(以下、共有部分とは ベランダ、廊下、専用庭、エレベータ、マンション敷地内を指します)
・飼育動物を居室から出す場合、廊下やエレベーター、エントランスではケージに入れるか抱きかかえる事。
・動物は居室内で飼育し、共有部分で飼育してはならない
・共有部分では、動物及びそのケージの手入れをしてはならない
・共有部分では、排泄やブラッシングをしてはならない。
・窓を開けた状態での毛・羽の手入れを行わない。
・動物や動物のケージは常に清潔に保つ事。
・指定された場所を除く共有部分では、水や餌を与えてはならない。
・動物の異常な鳴き声や糞尿の悪臭、および毛や羽などの飛散によってマンション居住者および近隣住民に迷惑をかけてはならない。
・飼育動物の疾病の予防、衛生害虫の発生防止に努め、管理を怠らない事。
・飼育動物が死亡した場合、適切に取り扱うこと。
・ペット飼育の会に入会し、飼育生物を届け出る事。
・複数の居住者から苦情があり改善が認められない場合、管理組合の話し合いにより飼育中止を勧告し、飼育者はそれに従うものとする。
これらの取り決めは 全てのマンションにあるわけではありません。また、マンションによって独自の取り決めがあります。例えば、
・上下左右(もしくは近隣)の部屋の許可・承諾が必要
・3階までが飼育可、それより上階は不可
などの細則が設定されているケースもあります。
飼育したい生物の数、その大きさなどが認められるかどうかを安易に自己判断せずに最新の管理規約を見る事をお勧めします。
それでも判断に迷う場合は、管理組合に問い合わせるのが良いでしょう。
<賃貸の場合の注意点・規約にはない常識>
例えペット飼育を許可している賃貸住宅でも、
飼育にともなう汚損を容認しているわけではありません。
管理規約に明記がなくても、ペットによる汚損は ペットを飼育しない人が通常の生活を営む上で起きる自然劣化を超えているため、別途修復費用を請求されます。
ペットが原因の汚損は注意を怠ると程度が激しくなりがちです。退去時の事も考えて、十分に注意したいものです。
<分譲であっても管理規約に保証はない>
ペットが飼える・犬猫が飼えるという管理規約について、今後とも変わらないという保証は残念ながらありません。
管理規約は そのマンションの住民で作る管理組合の議会(総会)決定によって、いつでも変更になる可能性があるのです。
(それはすなわち現在禁止の規約が許可に転じる可能性も含みますが)
規約が許可から不許可に転じるケースの多くは、マナーの低下や一部の心ない飼育者が原因で起きるものです。
大切な家族の一員であるペットとの生活を守るためにも、そのような結果にならないよう、飼育者同士声をかけあいマナーの向上に努める必要があるでしょう。