集合住宅でペットを飼いたい人のための、家を探す前に読む10の情報
集合住宅でのペットの飼育 トラブルから学ぶ注意点
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事例: 禁止規約がなく、長年に渡って複数の入居者が犬が飼育していたマンションをペット可と誤認して入居、後に飼育中止を求められた例
(昭和58年 賃貸マンション)
- 入居までのいきさつ
中型の洋犬(体長60cm)を飼っていたAさんは「犬が飼える賃貸住宅」を探していた。
不動産業者に犬の種類と大きさを 伝えた。
業者からマンションを紹介され、
- 管理規約に禁止と書いていない
- 他にも犬を飼っている人が何人もいる
- マンションの管理もやっているが、犬で問題になった事はない
などの事実を挙げ「大丈夫のはず」と言われ、入居を決めた。
トラブルのあらまし
「大家は近所に住んでいる」とは、1つの敷地内に貸し主宅とマンションが隣接して建っている事を指しており、1FだったAさんの部屋の窓は、貸し主宅の裏庭の正面に位置していた。
窓は床から50cm程度の高さにあり、すりガラスになっていた。
転居して3カ月後、開いていた窓に手をかけて顔をのぞかせた犬を貸し主が目撃。 その直後、貸し主から
「そんな大きな犬は怖い。ただちに犬を処分するように」
と要求された。
その後の交渉
Aさん側は
「他にも飼っている人がいると聞いたからここに入居したのだし、
犬は体長60cm程度でそれほど大きくない。
温厚で無駄吠えをしないし、入居後一度も吠えていない」
と貸し主側に直接訴え、不動産業者にもこの件を伝えたが、
貸し主側は
「以前から犬を飼っている人がいたというが、鳴き声が聞こえても自分のマンションだとは思わなかった。他の家にも許可した覚えはない」とし、
不動産業者側は「大家さんがそういうのだから仕方がない」とした。
更にAさんは迷惑料として月額1万5千円の家賃増額や、
退去時の敷金返還不要の上、かならず現状復帰する事を申し出たが、
これらの申し出は全て却下された。
結果
次の転居のための敷金を準備する間、犬を預かってくれる所が見つからなかったため 「貰い受けならばOK」と名乗り出た親戚に犬を譲り渡す結果となった。
犬を飼育していた他の入居者の内 マルチーズ犬を飼っていた1名は、この事が元で転居を決めた。その他の入居者にも犬の飼育家庭があったが、どの家かを特定できなかったため、そのままとなった。
このトラブルで犬を手放したAさんも、結局この不動産業者と貸し主両方に対する不快感から、トラブル発生後1年でこのマンションから退去した。
このトラブルのポイント
不動産業者側は、
- 規約に犬猫の飼育に関する項目が無い
- 貸し主はマンションの裏に住んでいるので入居者の犬飼育を以前から知っているはず
- 自社の管理物件で良く知っているが、今まで犬猫の飼育で貸し主からクレームが来た事がない
上記の事から、「飼育は黙認されている」と自己判断した。
しかし貸し主側の主張は、
- 以前から犬の鳴き声は聞こえていたが、他のマンションから聞こえていると思っていた
- 飼育を許可した覚えはない。
であり、不動産業者の判断とは大きなズレがあった。
この例のように規約が無い場合、状況判断は非常に危険です。
規約がない時や、規約があいまいな時は、最低でも
- 「貸し主」に犬の飼育の可否を確認する
- その時、成犬時の大凡の体長、飼育匹数を伝える
を行う事が大切です。
不動産業者側も
- オーナーに確認がとれるまで安請け合いしない
- 借り主側から飼育予定の動物について詳しく聞く
などを行う事で このようなトラブルを起こさない注意が必要です。