東商ハウスの賃貸マンション管理(入居者管理・設備管理・区分所有賃貸管理)は、入居者募集・空室対策・家賃管理・滞納督促・トラブル・クレーム対応・各種設備点検・貯水槽清掃・日常清掃・24時間集中機械監視など、賃貸オーナー(家主)様に安心を与える賃貸管理会社です。
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いつまでも、安心・安全・快適に。
高度で広範な専門知識を持ったサービスマン(点検員)による、定期的かつ適切なメンテナンスを行うことによって、エレベーターは、故障等のトラブルやアクシデントを未然に防ぐことができます。また耐用年数を大幅に引き延ばすこともできます。 ご所有の建物のエレベーター設備の保守・点検は、さまざまな情報を集めた上で信頼のできるメンテナンス会社を選任してください。
安全装置が実際に作動することはごくまれです。一度も作動することがないまま耐用年数を終えるエレベーターの方が圧倒的に多いものです。しかし、保守・点検を怠れば、万が一のアクシデントが甚大な被害をおよぼす事故に発展しかねません。信頼できるメンテナンス会社の定期的な保守・点検は、安全装置のトラブルにつながるわずかな兆候も見のがすことのないように、徹底した作業を行います。
建築基準法の第8条には、エレベーターの維持保全の義務を所有者、管理者または占有者にあると定めています。また第12条では、定期的な検査を受け、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。ビルやマンションオーナーが、エレベータの保守・点検に関心を持って頂く必要があります。
建築基準法 第8条(維持保全)
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない
建築基準法 第12条3(報告、検査等)
昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
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