トップページ>不動産売却までの流れ
不動産物件を売る時必要になる手続き書類手数料等を流れで紹介
売却について・・・はじめに
- 査定価格を知りたい方
- 買換えで、自宅の売却を検討されている方
- 転勤等で、自宅の売却を検討されている方
- 駅近くの賃貸もしくは介護施設に入る為、自宅を売却される方
- 相続された物件の売却を検討されている方
- 現在既に他社で売却依頼中の方
東商ハウスでは、親切丁寧をモットーに、売主様が納得いくまでご説明・ご相談の時間を持ち、当社ホームページや担当エリア店のホームページでの効果的な宣伝、当社会員登録者へのメール配信、不動産ポータルサイト(スーモ等)への広告、折込チラシや宅配、店頭広告など、お客様のニーズにあった宣伝方法を複数活用してスピーディーに売却を致します。
1.査定を依頼する
査定には、近隣の売買事例などを参考にした簡易査定と、室内までチェックさせて頂き、眺望やリフォームの状態などまで確認した上でご提示する訪問査定があります。
- 簡易査定(無料)
- お仕事が忙しい方やとりあえず査定価格を知りたい方、「自宅までの訪問は、まだちょっと・・・」とお思いの方は、E-mail(メール)で査定結果をご返答いたします。
- 訪問査定(無料)
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ご自宅に訪問し、より正確な査定価格をご提示致します。
買換えや施設へ引っ越しなど、より正確な査定が必要な方や、最近リフォームしたばかりという方にはこちらがおすすめです。
また、簡易査定結果を踏まえて売却依頼をご検討の方も訪問査定をさせて下さい。
2.販売価格を決める
<販売価格とは>査定価格と販売価格は同じではありません。
販売価格とは、お客様のご希望を考慮して決める「売り出し価格」のことを指します。
価格設定は実際の近隣の市場価格や販売実績などをご説明し、その上で売り主であるお客様の事情や意思を尊重して決定します。
東商ハウスはアドバイザーとしての立場でお客様のお話を詳しく聞き、ご相談に応じます。
3.媒介契約締結 3つの形式
<媒介契約とは>媒介契約とは、不動産の売買・交換のなかだち(とりもち)を不動産会社に依頼する契約のことです。
媒介契約には、3つの形式があり、それぞれの契約書面の中には、その内容と報酬額等が記載してあります。
- 一般媒介契約
- 売主様は、複数の不動産会社に重ねて媒介(売却)を依頼できます。
依頼した先を明らかにする場合(明示型)としない場合(非明示型)があります。
- 専任媒介契約
- 売主様は、複数の不動産会社に重ねて媒介(売却)を依頼することが出来ません。
不動産会社は、売却物件を指定流通機構に登録し、2週間に1回の割合で販売活動の様子を売主様に報告する義務があります。
- 専属専任媒介契約
- 売主様は、媒介(売却)を依頼した不動産会社が探した相手以外とは契約を締結できません。つまり、売主様自らが探し出した相手と契約を締結しても、仲介手数料は全額支払うことが必要となります。
不動産会社は、売却物件を指定流通機構に登録し、1週間に1回の割合で販売活動の様子を売主様に報告する義務があります。
4.販売活動から商談まで
- 販売活動
- 不動産会社の販売活動が始まります。
当社ホームページや担当エリア店のホームページでの効果的な宣伝・当社会員登録者へのメール配信・不動産ポータルサイト(スーモ等)への広告・折込チラシや宅配・店頭広告・他の不動産業者へ斡旋など、さまざまな方法で購入希望者を探し出します。
- 商談
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購入希望者様が現れた場合、現地見学が行われます。この時、居住中・空き室のいずれにしても、室内の印象を良くしておくことが大切です。できるだけ掃除整頓した状態でお迎え下さい。
ここで購入希望者様が物件を気に入れば、希望条件等の提示がなされますので、この要望を売主様にご報告します。
購入希望者の方には「買付証明書」という購入意志表示の書面を書きこみ、提出してもらいます。
次に、価格面・手付金の額・契約日の設定・ローン金額・引渡日の設定などあらゆる面の条件交渉を致します。
5.売買契約締結
購入希望者の方(ここから買主様という)と売買契約を締結します。買主様からは手付金※(売却金額の10%程度)を受領し、最後の引渡日(残代金決済日)に残りの金額を精算します。
- 手付金の額
- 売却物件に売却額より高い根抵当権が設定されていたり、抵当権設定の場合はその残債が売却額より多い場合は、買主様保護のため「手付金預かり」「手付金0円」で契約する場合が通例となっています。
「手付金預かり」とは、通常の契約通り手付金を売主様へ支払い、売主様は買主様に領収書を発行し契約を成立させます。その上で仲介不動産会社が売主様より手付金全額をお預かりし、何か不測の事態あった場合には買主様に返還出来る様にします。
6.お引き渡し(残代金決済)
買主様より残代金をいただき、鍵と登記識別情報(権利書)を渡します。固定資産税と都市計画税、マンションの場合は管理費等を、日割り計算で案分し買主様と精算します。
- ■固定資産税等の日割り計算
-
<例>
税額が今年度10万円の場合、10万円÷365日×○○日
このような計算式で完全日割り計算します。
大阪の場合、起算日を4月1日としていることが多いので、引渡し日(残代金決済日)が10月15日の場合だと、4月1日から10月14日までの分を売主様が負担し、10月15日から翌年3月31日までの分を買主様が負担することになります。
宅地建物取引業者免許番号
国土交通大臣(6)第5743号
東商ハウス株式会社
東商ハウス 緑地公園店
お車でご来店
- 新大阪方面からのルート
- 千里中央方面からのルート
電車でご来店
- 緑地公園駅からのルート
〒561-0872
豊中市寺内2-13-1
緑地ステーションビル 1F
[売買物件担当]
フリーダイヤル:0120-066-888
TEL:06-6864-5447(代)
FAX:06-6864-4848(代)
[賃貸物件担当]
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TEL:06-6864-1330(代)
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