6.手付金支払・契約書受取
重要事項説明の内容に納得し、その物件を借りる意志が変わりない時、
「手付金」を差し入れる[?]ことで借り主が決定し、物件の募集が終了されます。
この時、上記で説明した「申込金」として預かったお金は「手付金」の一部に変わりますが、手付金に変わった時点で
返金不能となりますので、ご注意下さい。
この後、不動産ショップから契約書と清算書を渡されます。
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[?]■手付金■
- オーナー(家主。場合によっては管理会社)が申込者に審査OKを出した時点で、「申込金」として預かったお金は「手付金(または手付金の一部)」に役目を変えます。
手付金とは、宅地建物取引士から物件の「重要事項説明」を説明を受けた後、 重要事項説明の内容に納得してから差し入れるお金のこと。
金額的には家賃の1ヶ月分が普通です。
手付金を差し入れた後で部屋を借りる事を取りやめる場合は、手付金を放棄しなければなりません。
したがって、重要事項説明で説明される物件の詳細や契約内容について「聞き漏らしのないようにする」「不明な点があれば納得できるまで質問する」という点に注意してください。
後に「知らなかった」「よく聞いていなかった」などのないようにしましょう。
◆「手付金」は一度納金すると返金されない。
◆「手付金支払い後は 手付金を放棄することによって申込を解除することができる」
オーナーは、手付金を納めた時点で この物件の募集を全て中止し、手付金を納めた「借り主」の入居を待ちます。
※「手付金」は家賃・保証金など実際にかかる費用の一部にあてられます。入居者は、契約時に必要な金額から手付け金を差し引いた額を支払います。