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トップページ売りたいお客様>不動産売却までの流れ「3.媒介契約締結 3つの形式」

不動産売却までの流れ「3.媒介契約締結 3つの形式」
不動産物件を売る時必要になる手続き書類手数料等を流れで紹介
3.媒介契約締結 3つの形式
<媒介契約とは>媒介契約とは、不動産の売買・交換のなかだち(とりもち)を不動産会社に依頼する契約のことです。
媒介契約には、3つの形式があり、それぞれの契約書面の中には、その内容と報酬額等が記載してあります。

一般媒介契約
売主様は、複数の不動産会社に重ねて媒介(売却)を依頼できます。
依頼した先を明らかにする場合(明示型)としない場合(非明示型)があります。

専任媒介契約
売主様は、複数の不動産会社に重ねて媒介(売却)を依頼することが出来ません。
不動産会社は、売却物件を指定流通機構に登録し、2週間に1回の割合で販売活動の様子を売主様に報告する義務があります。

専属専任媒介契約
売主様は、媒介(売却)を依頼した不動産会社が探した相手以外とは契約を締結できません。つまり、売主様自らが探し出した相手と契約を締結しても、仲介手数料は全額支払うことが必要となります。
不動産会社は、売却物件を指定流通機構に登録し、1週間に1回の割合で販売活動の様子を売主様に報告する義務があります。